1978-03-01 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
○林政府委員 御指摘のように、ある地域で災害というものが起こりました場合に、政令二途に出るというようなことでは混乱を増すばかりでございますし、実際にはそこの府県で府県知事さんが中枢になってといいますか、あらゆる調整権限——権限という法律上はっきりしたものかどうかは存じませんけれども、実態上として知事を中心にその応急対策その他が動くというのは当然だと思うのでございます。
○林政府委員 御指摘のように、ある地域で災害というものが起こりました場合に、政令二途に出るというようなことでは混乱を増すばかりでございますし、実際にはそこの府県で府県知事さんが中枢になってといいますか、あらゆる調整権限——権限という法律上はっきりしたものかどうかは存じませんけれども、実態上として知事を中心にその応急対策その他が動くというのは当然だと思うのでございます。
政令二途に出るといいますか、まことに行政当局としては困った問題が出てくるんじゃなかろうかと思うのです。ここらの責任問題も私は出てくるんじゃなかろうかと思うのです。どう思います、当然起こってくる問題だと思うのですが。
ただこれがあまり乱用に過ぎますると、いわゆる建築行政との関係で、一たん建築行政でいいとされておったものが、それが消防の見地からやかましくいわれるということでは、政令二途に出て、おもしろくないじゃないかという、いろいろなことがありますし、この是正命令を出しました際に、これが行き過ぎでありますと、あとで裁判で引っくり返るというようなこともございます。
同時に、同じ業態のものにつきまして各種の組合等のありますことは、運営上非常に支障を来たし、ともすれば政令二途に出るというようなことになっても困るものでございますから、従前におきましてもこの事態を予想しまして内面的指導をしておったのでございます。かような事態になりましたが、今申し上げたような態度をもって処していきたい、かように考えております。
○牧野国務大臣 政令二途に出ているとは思わないのであります。といいますのは、いやしくも国会における法務委員会で問題になって詳細お取り調べの結果、ある程度の結論に達せられたものを、法務当局が処理する場合に、次官及び大臣の決裁を仰がないでこれを社会に発表したということは、私は穏当でない、国会を軽んずる傾きがある。そんなことがあってはならぬ。
○牧野国務大臣 私は政令二途に出たとは思いません。委員会の決議を尊重する意思を明らかにし、国会尊重の意思を明らかにしたのであります。意見の相違であります。
○猪俣委員 そうすると、あなたの管轄下の東京法務局長が公式の文書で出した勧告というものを、あなたがこういうようなことを言うてやられるのは、政令二途に出ているという感じがいたすのですが、それでよろしいかどうか。
財政負担等がございますので、その点では大蔵大臣、こういうように所管が分れておりますので、その考え方といたしましては、大体この仕事は大部分が農業であるから、一応所管は農林大臣としまして、そうして、しかしながら、その中の関連した事業として、発電あるいは工業用水、あるいは上水道、こういう事業をこの公団自身がやりますので、もう一つの考え方はこれは共管にするというような考え方も一つあると思いますが、それではまた政令二途
そうして政令二途に出るような、同じようなものがこういうふうに別途に組まれておる。どこに一体海外協会をつくり、そして国内事務を委嘱する。また農林省も農林省として、移民の募集や現地の調査やあるいは移民の訓練、講習等の委託を受けてやつておる。一体そういう必要がどこにあるでありましよう。
即ち政令二途に出るというようなことがありますし、それから手数がかかる。こういうようなことが昭和二十四年から只今までいろいろ実績体験によりまして、こういうやり方は改めてもいいのではなかろうか。
從つて桑園に配置する場合においては、農政局の方と具体的な通路がとれて、その部分は麦の作付からはずすから、それでは桑園にせいということでないと、農民自体が政令二途に迷つておる状態であります。こういう点について何か方針を立てられたことがあるか、あるいは農政局と十分打合せをなされたことがあるかどうか、その点をひとつお伺いしたいと思います。
農民口政令二途に出て、いずれに帰すべきかといことで非常に迷つておる。こういうふうに、農民から申しますれば、まつたく政府自体が統一性のとれていないものを農民に押しつけておる。こういうような農業計画では承知できないという意見が非常に強くあるのです。
政令二途に出るというふうな形がありありと見えます。これで、はたしてこの仕事ができるか。これも一つの例であります。また行政機關の任命は主務大臣が單獨でやつておきながら、次にはこれが解任は安本長官と主務大臣と二人がやることになつておる。これらもはなはだしく不都合な話ではないか。また行政機關の任命をやつた主務大臣が、行政機關のその業務遂行上については、ただ法令に違反した場合にのみこれを解任する。